2026年・賞与の控除を分解

ボーナスの手取り早見表

賞与は額面から健康保険、厚生年金、子ども・子育て支援金、雇用保険、所得税が差し引かれます。住民税は通常、毎月の給与から定額で特別徴収されるため、賞与からは直接引かれません。

最終更新日:2026年7月23日例示条件:東京・39歳以下・扶養0人

賞与50万円なら手取りは約40.9万円

額面50万円の例では、健康保険24,625円、厚生年金45,750円、子ども・子育て支援金575円、雇用保険2,500円、所得税17,420円が差し引かれ、手取りは409,130円です。

所得税率は、前月の社会保険料控除後給与が9.4万円以上26万円未満、扶養親族等0人として4.084%を使用しています。前月給与や扶養人数が違えば税率も変わります。

ボーナス10万~100万円の手取り一覧

賞与額面手取り社会保険料計所得税賞与からの住民税
10万円81,826円14,690円3,484円0円
20万円163,652円29,380円6,968円0円
30万円245,478円44,070円10,452円0円
40万円327,304円58,760円13,936円0円
50万円409,130円73,450円17,420円0円
60万円490,956円88,140円20,904円0円
70万円572,782円102,830円24,388円0円
80万円654,608円117,520円27,872円0円
90万円736,434円132,210円31,356円0円
100万円818,260円146,900円34,840円0円

賞与額面は標準賞与額の上限未満、協会けんぽ東京支部、介護保険なし、一般の事業を前提にした例です。

この早見表は、2026年4月以降に支給される賞与を想定し、2026年度の協会けんぽ・雇用保険料率を使用した計算例です。2026年1月から3月までの支給分は、雇用保険料率や子ども・子育て支援金の扱いが異なります。

賞与明細の5つの控除を順に読む

健康保険は東京支部9.85%の折半分、厚生年金は18.3%の折半分、子ども・子育て支援金は0.23%の折半分です。雇用保険は一般の事業の労働者負担5/1,000で計算しています。

所得税は社会保険料等を引いた後の賞与へ、前月給与と扶養人数で決まる率を掛けます。40~64歳は介護保険が加わり、健康保険組合へ加入している人は料率が変わります。

料率と算出方法は、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」協会けんぽ「令和8年度の保険料率」厚生労働省「雇用保険料率」を確認しています。

年収380万・410万・480万円で賞与配分を変える

同じ年収でも、月給30万円×12回で360万円に賞与20万円を加える形と、月給25万円×12回で300万円に賞与80万円を加える形では、通常月の振込額が違います。家賃やローンは年収ではなく通常月の手取りで決める必要があります。

賞与明細で迷いやすい質問

ボーナス40万円の手取りはいくらですか?

このページの例では327,304円です。前月給与、扶養人数、年齢、加入先で所得税率と保険料が変わります。

ボーナス70万円の手取りはいくらですか?

同じ条件なら572,782円です。住民税は賞与から直接控除しない前提です。

賞与から住民税が引かれないのはなぜですか?

会社員の住民税は通常、年間税額を6月から翌年5月までの毎月給与から特別徴収します。そのため賞与明細では住民税0円となるのが一般的です。