扶養内と本人加入を分ける
年収140万円で勤務先の社会保険へ加入する場合の本人負担は年約20.8万円
勤務先の健康保険・厚生年金へ加入する場合と、家族の扶養内にいる場合を混ぜずに確認します。年収140万円だけで加入先を断定せず、勤務時間や勤務先規模も合わせて見ます。
扶養内と本人加入を分ける
勤務先の健康保険・厚生年金へ加入する場合と、家族の扶養内にいる場合を混ぜずに確認します。年収140万円だけで加入先を断定せず、勤務時間や勤務先規模も合わせて見ます。
年収140万円の例では、健康保険69,738円、厚生年金129,564円、子ども・子育て支援金1,628円、雇用保険7,000円です。健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金と雇用保険を合わせた本人負担は年間207,930円、月平均17,328円になります。
| 負担項目 | 年間 | 月平均 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 69,738円 | 5,812円 |
| 厚生年金 | 129,564円 | 10,797円 |
| 子ども・子育て支援金 | 1,628円 | 136円 |
| 雇用保険 | 7,000円 | 583円 |
| 合計 | 207,930円 | 17,328円 |
社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。
| 基準 | 主な判定 | 扱い | 確認点 |
|---|---|---|---|
| 106万円の目安 | 2026年9月まで:週20時間・月8.8万円など | 勤務先の社会保険へ加入 | 企業規模・学生区分・雇用見込みも確認 |
| 130万円未満(原則) | 家族の健康保険の収入基準 | 被扶養者になれる可能性 | 勤務先加入要件を満たす場合はそちらが優先 |
| 150万円未満(19~22歳の例外) | 被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満 | 年収140万円でも被扶養者になれる可能性 | 年齢・続柄・生計維持関係・ほかの収入を確認 |
| 年収140万円 | 年齢と続柄で扶養判定が変わる | 本人加入・扶養継続・国保を個別確認 | 勤務先の加入条件と家族の健康保険へ確認 |
106万円の加入基準を満たす人は、年収130万円未満でも勤務先の社会保険へ加入します。家族の健康保険の被扶養者は原則として年間収入130万円未満が基準ですが、2025年10月1日以降、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は150万円未満へ引き上げられています。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定されるため、該当する19~22歳なら年収140万円でも扶養に残れる可能性があります。
ただし、勤務先の社会保険加入要件を満たす場合は本人加入が優先されます。ほかの収入、生計維持関係、同居・別居時の収入関係なども含め、勤務先と家族の健康保険へ確認してください。
短時間労働者として勤務先の健康保険・厚生年金に入るかは、年収140万円だけでは決まりません。2026年9月までは、次の条件をすべて満たすかを確認します。
2026年10月には、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。週20時間以上、企業規模、学生区分、雇用見込みなど、残る条件は別に確認してください。
この短時間労働者の基準とは別に、正社員など通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く人は、企業規模にかかわらず加入対象となります。
扶養認定日が2026年4月1日以降で給与収入だけが見込まれる場合は、労働条件通知書などの契約内容から見込む年間収入が基準未満で、ほかの収入が見込まれないなどの条件を満たせば、労働契約内容を使って被扶養者を判定する取扱いがあります。契約外の残業代などは認定後の収入確認に影響することがあるため、保険者の案内も確認してください。
出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更」
日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い」
厚生労働省「社会保険加入の要件」
本人が健康保険と厚生年金へ加入すると、保険料負担が生じる一方、将来の厚生年金や傷病手当金など本人加入に伴う保障があります。手取り減だけで損得を決めないでください。
国民健康保険と国民年金になる場合は、この表の勤務先社会保険料とは計算方法が違います。勤務先、人事、家族の健康保険へ加入可否を確認してから金額を比べます。
勤務先の健康保険・厚生年金、子ども・子育て支援金と雇用保険を合わせた本人負担は年間207,930円、月平均17,328円です。
必ずではありません。被扶養者の年間収入基準は原則130万円未満ですが、2025年10月1日以降、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満です。年齢はその年の12月31日時点で判定します。勤務先の社会保険加入要件、ほかの収入、生計維持関係も含めて確認してください。
106万円は短時間労働者が勤務先の社会保険へ入る目安です。2026年9月までは月額8.8万円以上などの要件があり、2026年10月に賃金要件は撤廃予定です。130万円未満は被扶養者の原則的な収入基準ですが、配偶者を除く19~22歳には150万円未満の例外があります。